KOBEX

現役通関士が円滑な貿易をサポートいたします。

令和2事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

財務省は、令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税以下「関税等」という。)の輸入申告に対する事後調査を行った結果をまとめた。

令和2事務年度は、715者(前事務年度比21.3%)の輸入者に対して事後調査を行った。

事後調査の結果、申告漏れ等のあった輸入者は600者(前事務年度比22.0%)。

申告漏れ等に係る課税価格は約630億7千万円(前事務年度比51.2%)となり、これに対する関税等の追徴税額は約67億円(前事務年度比57.4%)、追徴税額のうち重加算税額は約1億3千万円(前事務年度比234.1%)であった。

納付税額の不足が多かった品目は、1光学機器等、2電気機器、3機械類、4糖類、5織物衣類であり、これら5品目で、納付不足税額の総額の約65%を占めた。

主な申告漏れ等の事例としては、1輸出者又は輸入者が作成した低価インボイスによる輸入申告、2輸入者が提供した部材の金型費用の申告漏れ、3非居住者からの委託を受けて輸入される貨物の申告誤り等があった。

過去最低の輸入申告

これは、終わっていたという輸入申告を紹介します。


作業船と曳航船の他所蔵置申告で作業船と曳航船は、14条の再輸入免税を適用するいつもの案件なのですが、このときは輸出の時に外貨船用品の申請をしないまま一般申告で誤って輸出許可を受けていた貨物が同時に別途インボイスに載って返ってきて、さあどうしてくれるの!?と、てんてこ舞いになった案件でした。


重油とか乗組員の食料品、米とか植物防疫が絡むのについては、仕分けして滅却承認し、残りの酒類、開けさしの食料品は、商品価値ゼロということを税関に認めていただき、酒税と石油石炭税と免税とが入り乱れて大変な思いをしました。


輸出しか知らない通関士は、輸入で返送されたときのことを考えないので、困ります。


うちの会社は、大手のお客さまが多いので、重量物を取り扱うことが多く、他所蔵置申請をすることが多いのですが、ホームページには、保税コーナーを設けていないので、時間が出来ましたら紹介しようと思います。


滅多に経験できない書類は、勉強になりますが、二度とやりたくない書類でした。


だけどその内変したどでかい作業船が、優雅に神戸港界隈を往来していてる姿を見ると、貿易って大変ですが楽しいと思いますね。


輸入申告書の通関金額の計算根拠

評価金額×換算レート→小数点以下切り捨て①
①÷換算レート→小数点第三位を切り上げ②
②+インボイス金額=通関金額

 

NACCS掲示

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/data/ref_6nac/naccs/ida-18.pdf

RCEP協定の条文について

RCEP協定の条文については以下のリンク先(外務省HP)から入手可能です。 協定本文(和文) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/cad_000001_00030.html

協定本文(英文)

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/page1e_kanri_000001_00007.html

日本の附属書I(和文) ・一般的注釈(各国共通)、頭注、関税に係る約束の表、第2.6条(関税率の差異)3の規定に関 する付録

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100129081.pdf

日本の附属書I(英文)

・HEADNOTES

https://www.mofa.go.jp/files/100129159.pdf

・Schedule of Tariff Commitments: Japan https://www.mofa.go.jp/files/100129160.pdf

・Appendix in Relation to Paragraph 3 of Article 2.6 (Tariff Differentials) https://www.mofa.go.jp/files/100129161.pdf

他の署名国の附属書I(英文のみ)

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/page1e_kanri_000001_00007.html


撥水加工処理にPFOA(ペルフルオロオクタン酸)又はその塩を使用した商品等の輸入手続き

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/import/tsukan_210830.pdf


自然には分解されないことから、永遠の化学物質「フォーエバー・ケミカル」とも呼ばれているようです。悪影響を及ぼす物質が分解ができないということは、将来にわたって影響が蓄積されていくことを意味します。


体内に取り込むと悪影響を及ぼすことが分かっていて注意して輸入しなければならないですね。といっても、現実問題これを水際で証明するのは難しいのではないか?衣類やカーペットなんて、成分表は入手できないだろうし、どうやって証明する??


国の柔軟な対応が求められることになるでしょう。